Rimage Producer 8200N User Manual page 71

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重要情報
製品
米国における注意
カナダにおける注意
ヨーロッパにおける注意
日本における注意
オース トラリアにおける注意
韓国における注意
2002543_A
Producer 製品
Producer 6200
Producer 6200N
Producer 7200N
Producer 8200N
注記:本機は、 FCC 規則の第 15 章に基づき試験後、 A クラスのデジタルデバイスの制限に適合すると判断されています。
これらの制限は、 本機が商業環境において操作される場合、 有害な妨害に対して妥当な保護を提供することを目的にして
います。 本機は、 電磁波を発生、 使用し、 放射することがあり、 取扱説明書に従って設置および使用されない場合、 無線通信
に有害な妨害を引き起こす恐れがあります。 住宅地域で本機を動作させると、 ユーザーが、 自費で修正を要求される有害
な妨害を引き起こす恐れがあります。
本製品は、 UL 規則 60950-1 第 2 版に適合します。
本 A クラスディジタル装置は、 カナダの ICES-003 公布 4:2004 に適合します。 Cet appareil numerigue de la classe A est
conforme a la norme NMB-003 du Canada.
本製品は、 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 第 1 版 に適合します。
本製品は、 以下のヨーロッパ標準に準拠する、 EMC 指令 (89/336/EEC) および低電圧指令 (73/23/EEC) に適合します。 EN
55022: 2010/AC: 2011 Class A Limit; EN 55024: 2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN
60950-1: 2006/ A11:2009.CE マークは、 CE Marking Directive 93/68/EEC に従って貼られています。
情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく A クラス製品です。 本機器は、 家庭環境で使用すると電
波妨害が発生する恐れがあります。 この場合、 使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
翻訳:
本製品は、 情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラスA 情報技術装置です。
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
本製品は、 AS/NZS CISPR22:2009 に適合します。
前述の機器は、 電気通信基本法および電波法に基づき認定されています。
위 기기는 전기통신기본법, 전파법 에 따라 인증되었음을 증명 합니다.
詳細はrimage.com/support
モデル
RAS29
RAS29E
RAS30E
RAS31E
をご覧く ださい。
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