第 3 章 - 保証情報 - Lenovo 3000 J Series User Manual

Lenovo computer hardware - motherboard user manual
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本条において、Lenovo の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか不法行
為であるかにかかわらず、「保証の内容と制限」に関連し、お客様に対して
Lenovo が法的責任を負うべき Lenovo 側の行為、声明、懈怠、過失が含まれま
す。実質的に、同一の損失または損害を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数
の Lenovo の帰責事由は、単一の Lenovo の帰責事由として処理されます。
Lenovo の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が Lenovo に救済を
求める状況が発生する場合があります。
本条では Lenovo の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されま
す。
1. Lenovo は以下のものについては無限責任を負います。
a. Lenovo の過失により引き起こされた死亡または身体傷害。
b. Sale of Goods Act 1979 の第 12 条または Supply of Goods and Services
Act 1982 の第 2 条に定める黙示の責任違反。
2. 下記の Lenovo が責任を負わない項目を前提として、Lenovo は、Lenovo の
過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害に対しては無限責任を
負います。
3. 上記の第 1 項および第 2 項の規定を除き、1 件の Lenovo の責に帰すべき
事由に基づき現実に発生した損害に対する Lenovo の責任は、損害の直接原
因となった機械にお客様が支払った売買価格の 125% 相当額を限度額とする
金銭賠償責任に限られます。
これらの制限は、Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス
提供者にも適用されます。これらの制限は、Lenovo と Lenovo のサプライヤ
ー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者が共同で責任を負う最大賠償額を
示します。
Lenovo が責任を負わない項目
上記の第 1 項に記載された責任は除き、いかなる場合においても、Lenovo、な
らびに Lenovo のサプライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者
は、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いませ
ん。
1. データの喪失、または損傷。
2. 特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。
3. 逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。
第 3 章 - 保証情報
第 3 章は、保証期間、および Lenovo が提供する保証サービスの種類を含め
て、本機械に適用される保証についての情報を規定します。
保証期間
ご購入になりました Lenovo 機械に対する保障期間および保証内容は、同梱の
「保証規定」に基づくサービスが提供されます。
付録 B. Lenovo 保証の内容と制限
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