第 2 章 - 各国固有の条項 - Lenovo 3000 J Series User Manual

Lenovo computer hardware - motherboard user manual
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Lenovo もサービス提供者も、いかなる場合であれ、お客様が返却した機械に含
まれるお客様の機密情報、専有情報または個人情報については責任を負いませ
ん。お客様は、機械を IBM または IBM ビジネス・パートナーに送付する前
に、これらの情報を削除または消去してください。
お客様が Lenovo の責に帰すべき事由 (契約不履行、過失、不実表示または不法
行為等を含みます。) に基づく損害に対して救済を求める場合、Lenovo の賠償
責任は、請求の原因を問わず、次の各号に定めるものに限られます。
1. 法的に Lenovo の責に帰する、身体 (生命を含みます。)または有体物に対す
る賠償責任。
2. お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、損害発生の直接原因と
なった当該「機械」の売買価格相当額を限度とする金銭賠償責任。
この責任の制限は、Lenovo に機械を提供したサプライヤー、ビジネスパートナ
ーおよびサービス提供者にも適用されるものとします。お客様は、Lenovo、サ
プライヤー、ビジネスパートナーおよびサービス提供者に対して重複して損害賠
償を請求することはできません。
いかなる場合においても、LENOVO、LENOVO のサプライヤー、ビジネスパ
ートナーおよびサービス提供者は、その予見の有無を問わず発生した以下のもの
については賠償責任を負いません。 1) 第三者からの賠償請求に基づく損害 (本
項の上記 1. の賠償責任の場合を除く) 、2) データの喪失、または損傷、 3) 特
別損害、付随的損害、間接損害およびその他の経済的拡大損害、4) 逸失した利
益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべかりし費用。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合がありま
す。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証の適用期間の制限が
禁じられている場合、強行規定の制限を受けるものとします。
準拠法
両当事者は法原理の矛盾に関する場合を除き、本書から生じる、もしくは本書に
関連する両当事者のすべての権利義務を、規律、解釈、実施するために、お客様
が「機械」を購入された国の法律を適用することに同意するものとします。
以上の保証は、お客様に一定の法的権利を与えておりますが、国または地域によ
って異なる場合があります。
裁判管轄権
両当事者の権利および義務については、お客様が「機械」を購入された国の裁判
所を管轄裁判所とします。
第 2 章 - 各国固有の条項
アメリカ
34
クイック・リファレンス

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